「103万円の壁」は気にする必要なし!「配偶者特別控除」がある



事例で考える

 

 

事例を使っておさらいしてみましょう。夫の年収を600万円、妻のパートの年収を110万円とします。微妙に103万円を越えていますね。こうしたケースでの夫の増税分というわけです。

 

ズバリ、妻の年収が110万円の場合は夫の所得税額が14万2100円で、更に妻の年収が120万円になれば夫の所得税額は15万2300円になります。つまり、妻の年収が110万円から120万円に増えたとしても、夫の所得税は1万200円の増加でしかないのです。

 

現在の住民税の率は一律10%ですから、住民税の増税額も1万円にしかなりません。世帯全体の年収が10万円増加すると、所得税と住民税の増税額は2万200円ということです。つまり手取りが最終的に8万円近くアップするわけです。

 

しかし、妻の増税分を考慮する必要があります。妻の年収が110万円~120万円であれば、妻自身にも所得税と住民税が課税されます。年収110万円なら妻の所得税額は1500円。年収120万円なら6600円です。こうして計算して確認ください。

 

働き損かどうかを判断するためのポイントは、「夫、妻の収入増加分」から「世帯合計の税金、社会保険料増加分」を引くということです。世帯全体の収入が10万円増える場合は、夫の所得税&住民税の増税額が2万200円、妻の所得税&住民税の増税額が1万5100円となり、残りの6万4700円が世帯収入アップ分となります。

 

ここまではいいのですが、新たに106万円の壁というのもあるのです。