「103万円の壁」は気にする必要なし!「配偶者特別控除」がある



103万円の壁

 

 

「103万円の壁」という言葉をよく耳にします。これを簡単に説明すると、妻がパートをしていて、その収入が年間で103万円を超えると、いろいろ条件が変るということです。

 

まず、夫の扶養から外れ、年金や健康保険料も妻が自分で負担しなければなりません。夫の税金が増える、などということです。

 

さて、これが本当なのでしょうか。ここを中心に解説していきましょう。設定は夫が会社員、妻がパート勤めで、給与収入以外には所得はないという状態です。

 

103万円の壁には2つの要素があります。1つ目は、妻のパートの収入が年間で103万円を超えると、そこから超える所得に対して税金を納める必要が出てくるという事です。

 

税金の計算というのは、給与収入が103万円までだと、給与所得控除(必要経費)として65万円、基礎控除38万円を収入から差し引けるので、併せて103万円となるわけです。つまり税金がかかる所得はゼロなのです。

 

ただし、職場によっては、あらかじめ源泉徴収として10%を取られている場合があるようで、その際は確定申告をすることで税金を取り戻すことができます。

 

2つ目は、妻の収入が103万円以下なら、夫の所得税の対象となっている給与所得から配偶者控除38万円を差し引けますが、103万円を1円でも超えると差し引けなくなる点です。配偶者控除の方は結構堪えますよね。「103万円の壁」とはこういうことから話題に出てくるわけです。