「103万円の壁」は気にする必要なし!「配偶者特別控除」がある



扶養家族について

 

 

いろいろな損得の計算に入る前に、扶養家族についても整理しておきましょう。会社員の人の場合、年末調整の時期になれば、年末調整用書類に扶養家族を記入しているはずです。

 

配偶者を扶養しているのなら配偶者控除として38万円が控除され、子どもを扶養しているなら、扶養控除として一人につき38万円、16以上23歳未満の場合は63万円の控除があります。つまり、扶養している家族が多いほど、所得税は安くなるようになっています。これは所得税についてだけではなく、控除額は異なりますが、住民税も同様の制度です。

 

さて、一時期話題になった「子ども手当」ですが、これの影響で、2011年から0~15歳への扶養控除が消滅しています。更には16以上23歳未満の子供の控除額も減額されています。非常におかしな話ですが、子供がいる家庭の場合は、若干税金が高くなってしまうのです。

 

さて、本題に話を戻します。夫の所得税率が20%だとすると、パートの年収103万円以下の妻を扶養している場合に、税金は38万円×20%なので7万6000円安くなります。妻の年収が103万円以上になると夫の配偶者控除は受けられなくなりますが、その代わりがあるのです。それが表題に出てくる配偶者特別控除です。これで年収103万円~141万円までの場合は控除が受けられます。

 

ちなみに妻のパートの年収が103万円以下なら、所得税対象の所得が0円となり、所得税はかかりません。年収が100万円未満であれば住民税もかかりません。

 

ちょっと微妙になりますが、103万円以上の場合、例えば年収が120万円なら、所得税は120万円―103万円=17万円に対し、税率5%なので、8500円が税金となります。案外わずかな額なので素。120万円に税率5%がかかると勘違いしている人も多いようです。