「103万円の壁」は気にする必要なし!「配偶者特別控除」がある



配偶者特別控除

 

 

さて、配偶者特別控除について話を進めていきます。妻の収入が103万円を超えたら、夫の給与所得から配偶者控除の38万円が除かれ、税金がグンと多くなってしまうのではないか?ここがいつも話題になるわけですが、前述の通り、「配偶者控除」に代わって「配偶者特別控除」が登場するのです。名称が似ているのでややこしいかもしれませんね。

 

しかし、ここはしっかり理解しておきましょう。妻の年収が103万円を超える場合は働き損になるのか、そして、新たに創設される年収106万円の壁の問題も気になっていると思います。

 

こちらはパートタイマーの場合でも社会保険への適用が拡大されるという内容で、平成28年10月から実施されます。その該当予定者は25万人もいると推定されています。これも後ほど併せて考えないと現実的ではないかもしれません。

 

妻の年収が103万円を超えたらとう状況をひとつにまとめてはいけません。例えば、妻のパート年収が102万円の場合と104万円の場合で比較するなら、これは実質的な税額差などはありません。それでは、パート年収が110万円、120万円だとどうなるのでしょうか?基本的には、妻の所得が増えれば妻自身にも税金が発生しますし、夫の税金も増額します。

 

しかし、ポイントはその税額増加分を吸収できるほど収入がアップできるかどうかです。103万円を超えると働き損か否かだけを気にするのではなく、最終的な手取りがどうなるか、増えるかどうかで考える必要があるのです。

 

前述の通り、妻のパート年収が110万円になっても、120万円になっても、控除額がまるで無くなるわけではなく、配偶者特別控除があるのです。年収110万円なら配偶者特別控除は31万円が適用されます。年収120万円でも、配偶者特別控除は21万円適用されるのです。この配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満の範囲で段階的に控除額が変化していく仕組みになっています。